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無駄のない税金対策

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無駄のない税金対策


DMをご利用になったお客様より、

などの税金に関するお問い合わせが多く寄せられたので、税金に関する特設ページを作らせて頂きました。 このページでは個人の方を対象として説明させて頂いております。

ビジネスとは切っても切れないのが税金です。
売上が伸びて儲かってくると税金がかかってきます。DMでの宣伝を始めてから収入が大幅に伸びた方も多いのではないでしょうか?

収入が増えれば税金が多くかかってきますが、払うのが嫌だからと言って脱税をするのはやめましょう。場合によっては重加算税や延滞税で、稼いだ額以上の税金を取られてしまうこともあります。 インターネットでの収入は税務署にバレないと思っている方も多いようですが、最近では税務署もインターネットからの収入にも目を光らせていますので注意が必要です。

ここでは、無駄な税金を払わないための節税方法をご紹介しています。 うまく節税して無駄なく資産を増やしましょう。 例えば、個人で年間1,000万円の所得がある場合、うまく節税するのとしないのでは、税額が100万円以上も違ってくる場合があります。

また、サラリーマンが副業をして会社にバレないようにする方法もご紹介していますので参考にして下さい。

税金の計算について

収入−経費のことを所得と呼びます。所得税はこの所得に対してかかってきます。
税金を減らすためには、収入を少なくするか、経費を多くするかとなります。
儲けることが本来の目的ですので、税金を減らすために収入を減らすのは本末転倒になってしまいます。ここでは経費を多く計上することについて考えてみましょう。

経費の計上

収入を得るために使用したものは漏らさず経費として計上しましょう。
計上漏れがあるとそれだけ無駄な税金を払ってしまうことになります。
パソコン代、ソフト代、プロバイダ料金、レンタルサーバー料金、電気代、事務所の家賃など・・・計上し忘れはありませんか?
もちろんDMに要した費用も広告宣伝費として経費にすることが出来ます。

実店舗で購入した場合は領収書やレシートをもらい、インターネット販売の場合で領収書を発行しない場合には銀行の振込明細が正規の領収書として利用可能です。 窓口やATMで振り込む場合には、もらった振込明細をそのまま利用できます。 インターネットバンキングで振り込んだ場合には、振込明細の画面を印刷しておきましょう。 代金引換の場合には配達時に受け取る伝票の受取人控えが領収書として利用できます。

青色申告を利用

事業所得の申告方法には、青色申告と白色申告とがあります。
青色申告にすると記帳が複雑になりますが55万円の青色申告特別控除が受けられます。 それ以外にも、青色事業専従者給与といって家族に給与を支払ってこれを経費として計上できるなど、白色申告よりも税金の面で非常に有利になります。

なお、青色申告をするためには複式簿記による記帳が必要となります。 最近では使いやすい会計ソフトが数多く販売されており、これを利用することによって簿記の知識がなくても簡単に複式簿記で記帳できます。

おすすめの青色申告用会計ソフト

やるぞ!青色申告 + やるぞ!確定申告 2005
品目を入力するだけで勘定科目の検索が瞬時に行える「勘定科目ナビゲーション機能」など充実の機能満載の青色申告ソフトと、日本語音声サポート「ボイスナビ機能」を搭載し、操作方法や申告書への記入方法、専門用語解説などをすべてを音声で聞くことの出来る確定申告ソフトのお得なセット。(amazon)
対応OS:Windows
みんなの青色申告 5
日々の管理から決算、申告書類の作成までをこれ1本で行える個人事業者専用青色申告ソフトの2004年度版。初期設定を支援する「らくらくエスコート」や、大きなビジュアルアイコンを使用した「ダイレクトメニュー」などのシンプルなインタフェースにより、パソコンの操作に慣れていない人でも気楽に入力できる。(amazon)
対応OS:Windows
Macの青色申告 + Macの確定申告
シンプルなメニュー画面から書類作成に必要な項目にすぐ飛べる、MacOS対応の青色申告ソフトと確定申告ソフトのお得なパック。16年度版OCR用紙に対応しており、自分のパソコンで提出用の書類を印刷することが可能。(amazon)
対応OS:Macintosh

副業が会社にバレないために

サラリーマン・会社員の方で、会社の就業規則により副業が禁止されている方も多いのではないでしょうか? それでも副業で稼ぎたい貴方のために、副業が会社にバレないコツをお教えします。

住民税の納付方法には、全ての住民税が給与から天引きされる「特別徴収」と、給与所得(会社からもらっている給与のことです)以外の所得に対する住民税を自分で納付する「普通徴収」とがあります。 確定申告の際、確定申告書の第二表の下の方に「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」という項目がありますので、自分で納付(普通徴収)にチェックを入れるだけです。
間違えて給与から差引き(特別徴収)にしてしまうと、住民税の請求が会社に行ってしまい、副業をしていることが会社にバレてしまいますのでご注意下さい。

おすすめの節税対策書籍

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税務署は『払いすぎですよ』と教えてはくれない!節税は国民の義務です!すぐに使える節税法が図でラクラク分かる。(amazon)
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個人事業者向け
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中小企業向け

参考サイト

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