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メールアドレス売買と個人情報保護法について

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メールアドレス売買と個人情報保護法について

2005年4月から個人情報保護法が施行されました。 これに関して、メールアドレスの収集や売買、またそれらのアドレスへのDM送信は法的に問題ないのかというお問い合わせを多くのお客様から頂きます。
結論から申し上げますと、メールアドレスの収集や売買、そしてDMの送信を行うことは全く問題ございません。

個人情報保護法の第二条において「個人情報」は下記のように定義されています。
(定義)
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該
情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができ
るもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別すること
ができることとなるものを含む。)をいう。
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/index.html

弊社で販売しているものや、収集ソフトで収集できるのは、メールアドレスのみのリストです。
メールアドレスのみのリストの場合、これだけでは特定の個人を識別することは出来ませんので、個人情報保護法による「個人情報」には当たらず、収集したり売買したりすることや、それらのアドレスへDMを送信することは全く問題ございません。
どうぞ安心してDMをご利用下さい。

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