特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の改正への対応
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特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の改正の概要
平成20年6月6日公布、平成20年12月1日施行の特定電子メール法の平成20年改正にて、
オプトイン方式による規制が導入されました。
これにより、一定の例外を除き、あらかじめ送信に同意した者に対してしか送信出来なくなります。
オプトイン規制の例外
上記のオプトイン規制の例外が事業者向けの送信です。
特定電子メールの送信等に関するガイドライン法第3条第1項第4号によると、
以下の通り書かれており、
「自己の電子メールアドレスを公表」している団体・営業を営む個人宛の送信に関しては、
今まで通り、事前承認の必要無く送信が認められています。
正当な営業活動の一環として事業者間(BtoB)で電子メールを送受信 する場合に、ウェブサイト等でメールアドレスを公開している事業者に対し てビジネス向けサービス・製品の広告・宣伝メールを送信することは実態的 に行われており、ビジネス慣習上も一定の範囲で認められているものと考え られる。また、そもそも電子メールアドレスの公表は、基本的に、電子メー ルを受け取るために行われるものである。このため、そのような場合には、 特定電子メールであっても、一定の送信は許容されるものと考えられるため、 オプトインの例外とされたものである。
http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/pdf/081114_4_bs1.pdf
一般個人ユーザーへDMを送りたい場合の対策
一般の個人に対してDMを送信したい場合はどうすればよいのでしょうか?
方法としては以下の2つがあります。
- 送信を承諾している一般個人ユーザーへDMを送信
弊社で販売しているメールアドレス収集ソフト「メールホイホイ」では、メールを送信することに対して承諾済みのメールアドレスが収集出来ますので、規制とは関係なく送信することが可能です。
→ メールアドレス収集ソフト メールホイホイ - 副業をしている個人へDMを送信
最近では、在宅ビジネスの普及に伴い、ネットワークビジネスや情報起業、アフィリエイトなど、個人でも副業として事業を行っている人が増えてきております。
これらの人の事業用として公開されているメールアドレスに対して送信することにより、 法律的にも問題なく、また本業は会社員や主婦がほとんどですので、一般個人(一般アドレスとして販売していたもの)と変わらない効果が期待出来ます。
これらの弊社で販売しているメールアドレス収集ソフト「Search E-Mail」や「E-MAIL TOOL」を使用することにより、収集することが可能ですし、 収集済みのメールアドレスが必要でしたら、ビジネス関連アドレスとして販売しております。
→ メールアドレス収集ソフト Search E-Mail
→ メールアドレス収集ソフト E-MAIL TOOL
→ メールアドレス販売 ビジネス関連アドレス
弊社商品に関して、販売を一時的に中止するもの
安全が確認出来るまで、以下の商品の取り扱いを中止させて頂きます。
他社で同様の商品(同意が取れていない一般ユーザーのメールアドレス)が販売されていることがありますが、それらのメールアドレスに送信すると、当該法律に違反し、罰せられる恐れがございますので、使用しないことをお勧めいたします。
■DM用メールアドレス販売
・一般アドレス
・iモードアドレス
(理由) 事業者ではなく一般ユーザーであり、同意が取れていないため
■DM配信代行サービス
・一般アドレス
(理由) 事業者ではなく一般ユーザーであり、同意が取れていないため
弊社商品に関して、販売を継続するもの
上記商品以外に関しましては、安全が確認出来ており、問題なくご利用頂けますので、販売を継続させて頂きます。 上記の、オプトイン規制の例外、一般個人ユーザーへDMを送りたい場合の対策及び、安全なDM送信法をご確認の上、法律に沿った送信を行うようお願いいたします。
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